6月にお知らせしておりました、当事務所の弁護士福島和代が所属しておりますCo-ring佐賀(女性と子ども暴力被害者支援団体)が、10月14日(土曜日)に佐賀県弁護士会館にて、「女性のためのほっとスペース」を開催いたします。
気軽にお話できる時間と空間を用意してお待ちしております。弁護士や女性の相談員をはじめ、臨床心理士やソーシャルワーカーなども参加しておりますのでお気軽にお越しください。
詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所の弁護士福島和代が9月2日から3日にかけて、相模原市の国民生活センターで開催されました、全国適格消費者団体連絡協議会に佐賀消費者フォーラムの副代表として参加しました。
久しぶりにリアルな会議に参加し、充実した議論を目の当たりにすることができました。また、佐賀消費者フォーラムの代表理事である岩本諭佐賀大学教授が8月にお亡くなりになられたことのご報告と、岩本教授の最近の大著『競争法における「脆弱な消費者」の法理』をご紹介することができました。
今後も、岩本教授の言葉を頼りながら、消費者問題にあたって参りたいと、気持ちを新たに致しました。
6月にお知らせしておりました、当事務所の弁護士福島和代が所属しておりますCo-ring佐賀(女性と子ども暴力被害者支援団体)が、8月12日(土曜日)に佐賀県弁護士会館にて、「女性のためのほっとスペース」を開催いたします。
気軽にお話できる時間と空間を用意してお待ちしております。弁護士や女性の相談員がおります。ときどき、臨床心理士、ソーシャルワーカーなども参加しております。お気軽にお越しください。
詳しくはこちらをご覧ください。
博多事務所は8月10日(木)から、佐賀事務所は8月11日(金祝)より8月15日(火)までお休みをいただきます。
両事務所とも8月16日(水)9時より営業開始となります。よろしくお願いいたします。
6月にもお知らせしておりました、当事務所の弁護士福島和代が所属しておりますCo-ring佐賀(女性と子どもの暴力被害者支援団体)が開催する「女性のためのほっとスペース」の令和5年末までの開催日が決まりましたのでお知らせいたします。
8月12日、10月14日、12月9日(偶数月の第2土曜日)の午後1時~3時に、場所は基本的に佐賀県弁護士会館です。
お茶とお菓子を用意してゆっくりお待ちしております。
4月にもお知らせしておりました、当事務所の弁護士福島和代が所属しておりますCo-ring佐賀(女性と子ども暴力被害者支援団体)が、6月10日(土曜日)にも佐賀県弁護士会館にて、「女性のためのほっとスペース」を開催いたします。
気軽にお話できる時間と空間を用意してお待ちしております。弁護士や女性の相談員がおります。ときどき、臨床心理士、ソーシャルワーカーなども参加しております。お気軽にお越しください。
詳しくはこちらをご覧ください。
佐賀事務所、博多事務所ともに5月3日(水)から5月5日(金)までお休みを頂きます。 GW明けは5月8日(月)午前9時より通常営業を致します。よろしくお願いいたします。
4/29 (土) |
4/30 (日) |
5/1 (月) |
5/2 (火) |
5/3 (水) |
5/4 (木) |
5/5 (金) |
5/6 (土) |
5/7 (日) |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
当事務所の弁護士福島和代が所属しておりますCo-ring佐賀(女性と子ども暴力被害者支援団体)が、佐賀県弁護士会にて、「女性のためのほっとスペース」を企画しています。
気軽にお話できる時間と空間を用意してお待ちしております。弁護士や女性の相談員がおります。ときどき、臨床心理士、ソーシャルワーカーなども参加しております。
次回は令和5年4月8日(土曜日)の開催です。お気軽にお越しください。
当事務所の原口侑弁護士が、有田町で行われた高齢者虐待防止研修の講師として、高齢者虐待対応防止法に関する講義等を行い、地元施設のケアマネージャー等多くの方に聴講いただきました。
博多事務所は12月28日(水)から、佐賀事務所は12月29日(木)から2023年1月4日(水)までお休みを頂きます。
年明けは2023年1月5日(木)9時より営業開始となります。
来年もよろしくお願い申し上げます。
福岡県中小企業活性化協議会、経産省九州産業局などが主催する「ポストコロナを見据えた中小企業活性化フォーラム」に当事務所の福島直也弁護士がパネリストとして登壇いたします。
経営改善に挑戦する経営者の取組と様々な中小企業支援者の支援対策、取組が紹介されます。
福島直也弁護士が事業再生の現場についても、話をしますのでご期待下さい。
【開催日時】 2023年1月30日(月曜日) 13:00~17:00(受付12:00~)
【場所】 アクロス福岡 イベントホール(福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号)
【費用】 参加費無料(要申込) ※オンラインでの参加可能
【詳細URL:https://smeaf2023.com/】
先日、はやて法律事務所所属の弁護士(担当は福島直、西田)が担当する案件において、経営者保証ガイドラインの「単独型」につき、全保証債権者の同意を得て成立いたしました。当事務所としては2件目の実績となります。以下、具体的ご説明いたします。
【経営者保証ガイドラインの制度趣旨】
・債務者企業の経営者の多くは、金融機関の貸付債権等、債務者企業に対する債権の保証人になっています。かつては、債務者企業が事業再生や破産を行うことで保証債務が現実化した場合、基本的には経営者自身が破産する選択肢しかありませんでした。しかし近年、破産に代わる保証債務の整理方法として注目されているのが「経営者保証に関するガイドライン」(以下「GL」といいます。)です。
・GLは、行政当局の関与の下、全国銀行協会と日本商工会議所が共同で設置した研究会により策定された準則であり、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールと位置付けられています。法的な拘束力はないものの、平成26年2月1日の適用開始以降、全国で多数の利用実績があります。
【単独型とは】
債務者企業が事業再生を完遂するとき保証債務も併せてGLによって整理する方法を「一体型」と呼んでおり、当事務所でも相当数の実績があります。
これに対し、債務者企業が自己破産のような法的清算手続により清算する場合、保証債務の整理も自己破産により清算するケースが圧倒的に多いです。
しかし近年、GLの制度趣旨に鑑み、債務者企業が法的清算手続により整理する場合であっても、保証債務についてはGLによって整理する方法、すなわち「単独型」を検討すべきではないかとの指摘が多くなされるようになっています。
当事務所としても、GL単独型がふさわしいケースについては積極的に検討することとしており、今般、成立に至ったものです。
台風11号の接近に伴い、佐賀事務所、博多事務所ともに9月6日(火)の午前中は臨時休業とさせていただきます。
営業再開は9月6日(火)13時となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
博多事務所は8月12日(金)より、佐賀事務所は8月13日(土)より8月15日(月)まで夏季休業とさせていただきます。
また、8月11日(木)は祝日のため両事務所ともお休みを頂いております。
両事務所とも8月16日(火)9時より営業開始となります。よろしくお願い申し上げます。
・債務者企業の経営者の多くは、金融機関の貸付債権等、債務者企業に対する債権の保証人になっています。かつては、債務者企業が事業再生や破産を行うことで保証債務が現実化した場合、基本的には経営者自身が破産する選択肢しかありませんでした。しかし近年、破産に代わる保証債務の整理方法として注目されているのが「経営者保証に関するガイドライン」(以下「GL」といいます。)です。
・GLは、行政当局の関与の下、全国銀行協会と日本商工会議所が共同で設置した研究会により策定された準則で、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールと位置付けられています。法的な拘束力はないものの、平成26年2月1日の適用開始以降、全国で多数の利用実績があります。
・GLの主なメリットは、①破産の場合よりも保証人の手元に多くの資産(インセンティブ資産)が残せること、②保証人が債務整理を行った事実等が信用情報登録機関に報告・登録されない(いわゆる「ブラックリスト」に載らない)ことの二つです。
・①のインセンティブ資産について補足すると、破産の場合に手元に残せる財産の目安は99万円とされていますが、GLでは、一定の基準を満たせば、この99万円に加えて、一定期間の生活費に相当する現預金(年齢等に応じて約100万円~360万円程度が標準とされています。)、華美でない自宅等(「インセンティブ資産」と言われています。)を残すことができます。これまでの実例では無担保の自宅についてはほぼ100%手元に残すことが可能でした。
このインセンティブ資産の上限の基本的な考え方は、債務者企業が早期に事業再生や破産に着手したことで、金融機関等が債務者企業から回収できる金額が増加した場合、その増加額が上限になるというものです。例えば、早期に着手したことで回収額5000万円増加すれば同額が上限となります。
そのため、GLのメリットを最大限に享受するためには、早期に債務者企業の債務整理も含めて着手することが重要です。
・このように経営者に大きなメリットがあるGLですが、その反面、厳格な手続のもとで利用要件(誠実性、経済合理性等)の充足性が確認されます。また、保証債権者の顔ぶれや、保証債務以外の保証人自身の債務(固有債務)の金額等によっては、GLの利用が適さない場合もあります。
・当事務所では、債務者企業が、事業再生の場合だけでなく破産した場合でも、GLを成立させた事例を複数有しております。早期の事業再生、破産により保証債務を整理されたい方はぜひご相談ください。(福島直、西田)
佐賀事務所、博多事務所ともに下記の通りの営業日となります。
4/29 (金) |
4/30 (土) |
5/1 (日) |
5/2 (月) |
5/3 (火) |
5/4 (水) |
5/5 (木) |
5/6 (金) |
5/7 (土) |
5/8 (日) |
5/9 (月) |
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佐賀事務所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
博多事務所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
佐賀事務所は5月2日、6日ともに営業しております。
GW明けは5月9日(月)午前9時より通常営業を致します。よろしくお願いいたします。
当事務所の福島直也弁護士が、中小企業の事業再生等に関するガイドラインに定める「第三者支援専門家」候補者リストに掲載されました。
https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html
コロナ禍により打撃を受けた企業は少なくなく、今後、その影響が顕在化してくるものと思われます。私が重点分野とする事業再生分野では第二会社方式による事業再生手法の実績が数多くあります。以下、ご説明します。
1 アフターコロナにおける対応
コロナ禍への対応策として、ゼロゼロ融資(実質無利子、無担保融資)などが導入され、2021年4月末で約56兆円に達しましたが、今後、元金返済が開始されることになります。しかし、これらの融資を運転資金などで費消してしまった債務者企業にとって、コロナ禍前の借入金返済に加えコロナ融資の返済も行う場合、その実行は容易ではありません。
そうした場合の対応策として、条件変更(元金支払猶予等)、借換などがあり得ますが、それでも厳しい場合には、金融機関の貸付債権を放棄してもらい抜本的な事業再生を図ることがあります。その一つが、以下に記載する、第二会社方式による債権放棄の手法です。
2 第二会社方式による債権放棄の手法
・第二会社方式とは、財務状況が悪化しているが収益性のある事業を事業譲渡や会社分割により切り離し、他の企業(第二会社)に承継させ、また、不採算事業を旧会社に残し清算することにより事業再生を図る手法をいいます。
・旧会社の清算の際に金融機関の貸付債権の放棄を行います。ただし、債権放棄を行うのは原則として金融機関だけです。商取引債権は第二会社に承継されるなどして取引が継続されることが通常です。
・このような債権放棄は、金融機関としてのモラルハザード問題や、課税リスクを伴うため、中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)など公的再生支援機関と協働することが一般的です。
・第二会社方式による債権放棄の再生手法は、金融機関の債権放棄という強力な効果を発生させるものですから、外部の専門家(弁護士、公認会計士、不動産鑑定士)による厳格な検証を受けます。また、スポンサーに事業を承継させる交渉は多岐にわたります。そのため、事業再生の完遂には、高度な知識、豊富な経験が必要不可欠です。
(福島直也)
当事務所の西田裕太朗弁護士が2022年2月28日付で、福岡県弁護士会に登録替えし、博多オフィスの所属となりました。
当事務所の福島直也弁護士が以下の日時で公認会計士と共同で講演を行いました。
【テーマ】事業再生勉強会(応用編)
【日 時】2022年1月18日(火)18時~20時30分