
下記の弁護士費用は、当事務所が取り扱うごく一部の事件につき、目安として掲げるものです。
着手金・報酬金は、事案の難易度等によって異なります。
別途、詳細な報酬基準一覧表をご用意しておりますので、お越し頂いた際には弁護士費用についてお気軽にお尋ね下さい。
受任後にお支払いいただく弁護士費用としては、以下のようなものがあります。
・ 着手金:依頼を受ける際にいただく費用です。
・ 報酬金:事件が終了したときに成功の度合いに応じていただく費用です。
・ その他:実費(印紙代、切手代、調査費用など)、日当などがあります。
・ 一般民事に関するもの 30分あたり5250円 但し多重債務相談については初回30分無料
・ 事業に関するもの 30分あたり1万0500円以上
・ 定型的なもの 1通あたり3万1500円以上
・ 非定型型なもの 1通あたり10万5000円以上
・ 定型的なもの 10万5000円以上
・ 非定型的なもの 協議により定める額
※公正証書遺言の場合は公証人費用の実費有り
弁護士費用は、担当弁護士との協議によって決まります。
その際、一つの目安として、以下の表記載の基準で費用を計算することがあります。
なお、以下の表に関しては、消費税が別途加算されます。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 10万円又は8%の高い方 | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※この表の金額は標準額であり事案によって増減することがあります。
実際の金額は、担当弁護士との協議によって決まります。
例えば、相手方に400万円の支払いを請求し、200万円のみ認められた場合
着手金 29万円(400万円×5%+9万円)
報酬金 38万円(200万円×10%+18万円)
なお、着手金の最低金額は15万7500円です。
個人破産(同時廃止) 着手金 31万5000円
個人破産(管財) 着手金 31万5000円
法人破産 着手金 52万5000円以上
※事案によって(債権者数、債権額、事業者か非事業者かなど)別途報酬金が発生する場合があります。
※管財予納金については担当弁護士にお尋ねください。
着手金 2万1000円~3万1500円×債権者数(ただし最低額5万2500円)
報酬金 担当弁護士にお尋ねください。
着手金 31万5000円
民事再生 100万円以上
特別清算 100万円以上
会社更生 200万円以上
※予納金については担当弁護士にお尋ねください