顧問

顧問契約のメリット

相談しやすい顧問弁護士を置くことはトラブル回避のための有効な予防策です。
細かいこと些細なこと後ろ向きなことは顧問弁護士に任せて、社長は、売り上げアップのためにエネルギーを注いでください。
当事務所の顧問契約は、従業員の方の相談にも無料で対応しています。
顧問料金も大幅に見直しました。一番使いやすいBプランは月額3万円(税別)で対応します。
交通事故、相続、離婚等のトラブルを抱えている場合には、ぜひ、顧問弁護士に相談するように後押ししてください。
ぜひご検討頂き、当事務所にお電話ください。弁護士が貴社を訪問してご説明します。

1 迅速な相談が可能です
通常の法律相談の場合、相談内容を連絡した後、担当弁護士の都合の良い日時を調整した後に来所してご相談という流れになります。来所された際にも自社の業務内容などの説明に多くの時間を割かれ、肝心の相談に辿り着くまでに無駄に時間を要します。当事務所と顧問契約を締結していただければ、このような煩雑な手続きを踏まずに、電話、メール、FAX等で速やかに担当弁護士に法律相談をすることが可能です(このような相談は顧問先以外の方については応じていません。)。弁護士に相談すべき事項かどうかの判断に迷うことがありますが、顧問弁護士であれば、いつでも気軽にご相談いただけます。

2 充実した対応が期待できます
顧問弁護士に継続的に相談をしていると、自社の業務内容などを十分に理解してもらうことができ、いざというときに、的確な助言を行いやすくなります。また、当事務所所属の弁護士には取り扱い分野について特色があり、幅広いご相談に対応できます。複雑な案件では、所内で十分な協議をして対応しており、これにより十分な成果を上げています。

3 法務コストが削減できます
中小企業にとって、法務担当者を採用することは、コストの負担が大きく困難です。その点、顧問弁護士は、法務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。また、紛争の発生時やクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれてしまいますが、顧問弁護士がいれば、社内の法律相談窓口となりますので、中小企業の法務部として機能し、紛争の発生に対して的確に対応することができます。事件を受任した場合の着手金・報酬金について、事務所の通常の基準より割引’(10%割引)を受けることができます。これらの点を考慮すると、顧問契約の選択は、極めて合理的です。

顧問契約のプラン

顧問契約については、その内容、金額が必ずしも明確でなかったことから、以下のとおり、可能な限り明らかにしてみました。
なお、下記にのべる業務内容の繁忙度合いによって,顧問料の増額をお願いしたり,減額させて頂くこともあります。
Aプランは面談のみ、Bプランでは面談以外の実働が2時間程度、Cプランでは実働が5時間程度を目処としています。
もちろん、金額、内容等については協議により修正は可能ですので、お気軽にお申し出ください。
解約はいつでも自由です。

顧問契約の内容(注1)

プランA

対象 主として個人事業者
月額 1万1000円
サービス
面談回数  月2回程度まで
メール・電話・FAX相談  なし
書面チェック  なし
優先対応(注2)  なし
事務所通信送付  あり

プランB

対象 中小規模の会社
月額 3万3000円
サービス
面談回数  月4回程度
メール・電話・FAX相談  あり
書面チェック  簡易なもの
優先対応(注2)  72時間以内
事務所通信送付  あり

プランC

対象 地方公共団体又は売上高10億円以上の会社
月額 7万7000円
サービス
面談回数 月8回程度
メール・電話・FAX相談  あり
書面チェック  簡易なもの
優先対応(注2)  48時間以内
事務所通信送付  あり

(注1)令和元年12月10日時点のものです。内容は変更されることがあります。同日以前の顧問先には適用されません。
(注2)休日を含みません。スケジュールの都合により遅れる場合があり得ます。

よくある質問

Q 顧問料の中に含まれる業務としてはどのようなものがありますか。

1 会社(事業者)に生じる法律問題等について、メールや電話による法律相談に応じること
代表者自ら相談して頂く場合もありますが、総務や法務などの担当部署の方から相談を頂くことも多いです。

2 契約書類の作成、チェック   
契約書,覚書といった会社間の取引書類のほか、従業員との間で取り交わす労働契約書、守秘義務契約書などの労務関連の書類についてもチェックをお願いされることが多いです。

3 顧問先従業員の無料法律相談 平成26年4月1日から開始しました。
対象:顧問先の従業員の方(アルバイト、パートを含みます。)
時間:初回相談無料(従業員1名につき年1回、1社あたり月3回程度まで)
場所:はやて法律事務所(佐賀事務所又は博多事務所)
(注)顧問先会社との利益相反事項(例えば顧問先会社との労働契約に関するもの)に関わるものは対象外となります。
遺産相続など個人的な法律相談をしてみたいという従業員の方もいらしゃると思います。
相談内容の秘密は守られます。
相談をご希望の方は、所属会社を申告のうえ直接当事務所までお申し込みください。
当事務所の所属弁護士が優先的に対応致します。

Q 顧問料の範囲に含まれない業務(別途,報酬を頂くもの)はどのようなものですか。

1 相手方のある紛争事案や交渉事案に代理人として関与する場合

2 法的な手続を取ることが必要な場合

3 内容的に複雑な契約書などを一から作成する場合   
簡単な書面の作成やドラフトのある書面をチェックすることについては顧問料の範囲内でさせて頂いていますが,ある程度複雑,分量のある書面の作成については別途費用を頂くことがあります。
 

Q どんな事業でも顧問になってもらえるのですか?

貸金業、風俗業、消費者トラブルを多発させている業者の顧問をお引き受けしていません。また、反社会的勢力とのつながりのある事業者と当事務所が認定した業者についても顧問を引き受けていません。その他当事務所の都合により顧問をお断りする場合もございますのでご了承ください。