再生・破産

事業再生

特定の事業の収益性が見込めるにもかかわらず、過大債務などを理由に経営破綻に追い込まれる企業が少なくありません。
こうした場合にまず検討されるべきは、中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)の関与の下で、合理的な再生計画を立案し、金融機関と十分に協議しながら再生を図る方法です。これにより、取引先に知られずに金融債務を整理し再生を図ることが可能になります。早期にご相談いただければ、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、経営・財務コンサルタント等の専門家と連携し、可能な限り事業の散逸を防ぎます。
中小企業活性化協議会の詳細については下記のURLをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html
当事務所は、主として、所属弁護士(福島直也)が福岡県、長崎県、佐賀県、山口県、熊本県、鹿児島県の協議会の個別支援チームメンバーに就任するなどして再生の現場に関与し研鑽を積んでまいりました。
金融機関との協議が難しい場合などは、裁判所が関与する法的手続として民事再生があります。事前に綿密な資金繰りを検討する必要がありますが、順調にいけば、劇的な債務削減を果たすことができます。当事務所は、所属弁護士が、民事再生手続における監督委員、民事再生申立業務についても実績がありますので、ご相談ください。

経営者保証ガイドライン

  • 統計によれば中小企業の経営者の80%超もの方が個人保証をしています(経営者保証)。このような融資慣行は、経営者にとって精神的負担が大きく、また、事業承継の際に後継者が経営者保証を行う負担が重く、事業承継を阻害する要因になると指摘されてきました。そうした問題を克服し中小企業の活力を引き出すため、平成25年2月に「経営者保証に関するガイドライン」が定められ公表されました。法的拘束力はありませんが、金融機関がこれを遵守することが期待されています。
    詳細は省きますが、借り手には以下のメリットがあります。

  ①    保証契約時…「経営者の保証なし」の融資を受けられる可能性が広がる。

    保証履行時…「保証債務の支払額が限定され、残りは免除される」可能性が高まる。

  • 多額の保証債務が残っている場合でも、一定の要件を充たせば、自宅を残したまま保証債務の免除を受けられる可能性が高くなりました。これまで多額の保証債務を負担している方は自己破産を選択せざるを得ないことが多かったのですが、それ以外の選択肢が広がったことになります。

  • 同ガイドラインの適用については細かい要件があります。詳細は専門家までご相談ください。
  • 当事務所の所属弁護士は、一体型(法人が再生の場合)、単独型(法人が破産の場合)いずれについても申立代理人弁護士として成立実績があり、適切な助言を行うことが可能です。

法人破産

  • 事業再生が困難な場合、破産申立を選択せざるを得ないこともありますが、混乱の中、申立直前に法律的にみて不適切な行為が行われることが少なくありません。それは結局、申立人に不利な結果となりますから、そのようなことが起こらないように事前に入念に打合せをする必要があります。当事務所は破産申立業務の経験を蓄積しており、きめ細かい指導が可能です。
  • 法人代表者の個人債務については、基本的に金融機関が債権放棄に応じないことから処理が難しい場合があります。この点についても、事案に応じて、任意整理、個人再生、経営者保証ガイドライン、自己破産の方法を検討致しますので、ご相談ください。

事業実績

事業再生、法人破産申立の実績(一部)は以下のとおりです(担当は福島直也)。
事業再生を目的とした破産申立についても実績があります。

類型 業種 負債(円) 備考
特別清算申立・事業再生 ホテル 30億超 会社分割後の旧会社を特別清算し新会社を再生
破産申立 部品製造 9億 関連会社1社含む。設備、人員の一部は管財人から別会社に譲渡
破産申立・事業再生 食品製造 4.3億 事業譲渡後の旧会社を破産清算し、新会社を再生
破産申立・事業再生 レストラン 4.1億 グループ会社のうち1社を破産清算しその余の会社を再生中
特別清算申立 食品卸売 3.5億  
特別清算申立・事業再生 印刷 2.7億 全事業を会社分割により新会社に移行させ旧会社を特別清算
破産申立 食品販売 4億  
破産申立 建設 1.8億  
破産申立 書籍販売 1.5億  
破産申立 書籍販売 1億