相続放棄

Q1 相続放棄とはどのような制度ですか。

 被相続人が莫大な借金だけを残して亡くなったような場合など、「相続したくありません!」というケースもあります。そのような場合に、相続による一切の権利義務の承継を拒める制度が相続放棄です。借金だけでなく、不動産などの資産を引き継ぐこともできません。
 

Q2 相続放棄にはどのような手続きが必要ですか。

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書と申立添付書類を提出する必要があります。申述書の書式は全国の家庭裁判所に備え置いてありますし、裁判所のホームページからダウンロードできます。添付書類については裁判所などにご確認ください。
 

Q3 相続放棄に期間制限はありますか。

 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければなりません。これを「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎてしまうと、相続により一切の権利義務を承継することを承認したものとみなされます。ここでいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常は被相続人の死亡を知った時になります。
 

Q4 熟慮期間を過ぎてしまったらどうしたらよいですか。

 熟慮期間を経過したからといって相続放棄が全くできなくなるというわけではありません。判例の考え方によれば、熟慮期間を過ぎていても、
①熟慮期間内に相続放棄しなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたためであって、かつ、
②そのような誤信に相当な理由がある場合には、例外的に相続放棄の申述が受理されるとことになります。

家庭裁判所も、熟慮期間の経過について柔軟に対応しています。熟慮期間を過ぎてしまった場合でもあきらめず速やかに相続放棄の申述を行いましょう。
 

Q5 相続放棄で注意すべき点はありますか。

 たとえば、Aに妻B、子C、母Dがいたとして、Aが莫大な借金だけを残して死亡した場合を考えます。この場合、妻Bと第1順位相続人Cが相続人になるため、BとCが相続放棄をすればすべてが解決するように思えます。しかし、B、Cが相続放棄をしたことで、母Dに相続が発生しますので、今度はDが相続放棄をする必要が生じます。さらに、Aに兄弟がいる場合には、Dが相続放棄すると今度は兄弟が…。

 このように、相続放棄を行う場合には、先順位相続人の相続放棄によって新たに相続人となる後順位相続人の存在にも留意しておく必要があります。不安な方は当事務所にご相談ください。