遺産分割一般

Q1 遺産分割は何のために行うものですか。

 そもそも被相続人の死亡により、相続が開始した場合、相続財産の帰属はどのようになるのでしょうか。この点について、相続財産は、原則として、共同相続人の間において法定の相続分の割合で共有するものとされています。この状態では、相続人のうちの誰かが単独で処分をすることはできません。
 ただし、この共有状態というのはあくまで一時的・暫定的なものですから、相続財産を構成する具体的な個々の財産を各共同相続人に帰属させる(例えば、長男には自宅の土地と建物を相続させる、等。)必要があります。そのために行うのが「遺産分割」です。

 

Q2 遺産分割協議とはどのようなものですか。
 

 遺産分割には、
①協議(話し合い)による分割
②調停による分割
③審判による分割
 がありますが、このうち最も基本となるものが①であり、「遺産分割協議」といわれるものです。
 協議の方式に決まりはなく、相続人全員の合意により成立します。また、協議が成立する限り、どのような内容の分割でもよく、法定の相続分割合に従う必要もありません。
 遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作ることになります。これは、遺産分割協議でまとまった結果を文書にし、証拠化したものです。不動産所有権移転登記のために法務局へ提出する等、その後の手続きに必要になります。決まった書式などはありませんが、各共同相続人の取得する相続財産が特定されていることを要するなど、注意すべき点がありますので、不安な場合は弁護士にご相談ください。

 

Q3 遺産分割協議に臨む心構えを教えてください。

 「相続開始後の調査」の内容とも重複しますが、遺産分割に当たっては、相続人の範囲、遺言の有無、相続財産の範囲についてはしっかりと調査・確認を行ってください。相続財産については、スムーズに遺産分割協議を進めるために、詳細な相続財産目録を作成しておくことが望ましいでしょう。

Q4 遺産分割調停の概要を教えてください。

先日、父が亡くなりました。遺言書はありませんでした。父名義の不動産と預貯金があります。相続人は、母、私、弟の3人ですが、私は、長男として、これまで父母と同居し介護もしてきました。他方で、弟は生前に父から相当額の現金をもらっています。私は、そのような事情を考慮して遺産を分けたいのですが、弟は、法定相続分(4分の1)は欲しいといって譲りません。最近ではかなり険悪な関係になって、話し合いもできません。私は、この先、どのように手続を進めたらよいですか(50歳男性)。
 

A 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

(解説)

【1】 遺産分割とは、被相続人(父)が死亡時に有していた財産(遺産)について個々の相続財産の権利者を確定させる手続をいいます。遺産分割は、全員の合意があれば相続人の間の話し合いでも可能ですが、相談者の方の場合は難しそうですね。その場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをして、この手続内で話し合いをしていくのが一般的です。この調停手続は以下の手順で進められます。

詳細は後ほど解説していくので、ここでは読み流してください
①相続人の範囲・相続分の確定
②遺産の範囲の確定
③遺産の評価(不動産の評価額などを決めます)
④特別受益者、特別受益の額の確定
⑤寄与相続人、寄与額の確定
⑥特別受益及び寄与分をふまえ、相続開始時の具体的な相続分率の算出
⑦具体的な相続分率を遺産評価額に乗じて遺産分割取得額の算出
⑧遺産分割方法の決定

 この調停手続で話し合いがまとまらない場合には審判手続に移行します。そこでは、裁判所が申し立てに関して終局的な判断を示します。

【2】 仮に、遺産分割を行わないままでいると不動産は相続人の間で共有となります。実務上そのままではこの不動産を売却できません。子や孫の代まで共有関係が続くと共有者が増えて大変複雑になります。最近、遺産分割を行わずに約50年間共有不動産を放置したケースに関与したこともありますが、全国各地に散ってしまった相続人全員(約70名)から遺産分割の合意を取り付けることになり、大変苦労しました。そういった苦労を残さないためにも、遺産分割調停を申し立てる方法をお勧めします。