特別受益

特別受益とはどのような制度ですか。事例を使って解説してください。

Q1 先日、私の父が亡くなりました。相続人は、母であるAと、子B、C、D(私)の4人で、父の相続財産額は3000万円です。父は遺言を残していなかったので、法律に従って相続財産を分けようという話になっているのですが、Bは、大学院進学の資金として、父の生前に、父から300万円の贈与を受けています。それなのに、Bも私たちと同じ額を相続するというのは不公平に感じます。

A 遺産分割にあたり、特別受益を考慮することで、不公平を解消できます。

(解説)

【1】 共同相続人の中に、被相続人から、特別の利益を受けた者(これを「特別受益者」といいます。)がいる場合は、これを考慮しないと不公平が生じます。
そこで、民法903条1項は、共同相続人間の公平を図るために、特別受益者が受けた利益(これを「特別受益」といいます。)も相続財産であったものとみなし(これを「みなし相続財産」といいます。)、そうして求められた相続分から、特別受益を差し引いて、(これを「持ち戻し」といいます。)各相続人の具体的相続分を計算することを定めています。

 特別受益の計算は、抽象的に説明をしても分かりづらいですので、上記の相談事例を用いて具体的に計算してみましょう。


【2】 相談事例の場合、Bの受けた生前贈与300万円が特別受益となりますので、みなし相続財産額は、

 3000万+300万=3300万円

となります。
 今回、遺言はありませんので、法定相続分に従ってAが1/2を相続し、残りの1/2を、B、C、Dの3人の子で3等分して、各1/6ずつを相続します。
 もっとも、Bについては、既に300万円の生前贈与を受けているので、これを「持ち戻し」しないといけません。したがって、各人の具体的相続分は、以下の通りとなります。このようにして、共同相続人間の公平を図るのです。

   A=3300万×1/2=1650万円
   B=3300万×1/6-300万=250万円
   C=3300万×1/6=550万円
   D=3300万×1/6=550万円

【3】 特別受益に関しては、特別受益者の範囲や、特別受益の対象となる財産の範囲など、いろいろと問題となる点があります。次回は、これらの点について解説する予定です。
 

Q2 先日、私の父が亡くなりました。相続人は、母であるAと、子B、C、D(私)の4人で、父の相続財産額は3000万円です。父は遺言を残していなかったので、法律に従って相続財産を分けようという話になっているのですが、Bは、大学院進学の資金として、父の生前に、父から300万円の贈与を受けています。それなのに、Bも私たちと同じ額を相続するというのは不公平ではないでしょうか。

A 遺産分割にあたり、特別受益を考慮することで、不公平を解消できます。

(解説)

【1】 上記の例の場合には、Bを特別受益者として、贈与を受けた300万円の持ち戻しをさせれば、A1、650万円、B250万円、C550万円、D550万円となり、相続人間の公平が図れるということをお伝えしました。

【2】 では、300万円の贈与を受けたのが、Bの子Eである場合どうでしょうか。
 特別受益者は、共同相続人の一人でなければなりません。EはBが存命中は、亡父の相続人ではないので、Eに対する贈与は特別受益とはいえません。しかし、形式的にはEへの贈与でも実質的にはBへの直接贈与であると認められる場合には、特別受益とみるのが相当でしょう。

【3】 さらに、Bが受け取った300万円が、大学院進学のための贈与ではなく、亡父の生命保険においてBが受取人として指定されていたために受け取った生命保険金であった場合はどうでしょうか。

 まず、前提として、特別受益として持ち戻しの対象となるのは、①遺贈、②婚姻・養子縁組のための贈与、③生計の資本としてなされた贈与です。
 そもそも、生命保険金は受取人固有の権利とされており、被相続人の相続財産を構成するものではありません。したがって、原則としては上記①~③に該当しないと解されています。もっとも、著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合には、特別受益とされる場合もあるでしょう。

【4】 それでは、亡父が、Bに贈与した300万円は相続に当たって「持ち戻さなくてもよいとの意思を表示」していた場合はどうでしょうか。

 このような場合は、被相続人の意思に従い、持ち戻しをしないことになります。上記の設例で言えば、300万円は考慮せず、残っている3000万円を法定相続分に従って分けることになります。

 もっとも、被相続人が「明示的に」意思を表示していることは極めて希ですので、実務上は、諸般の事情を考慮して、被相続人がそのような意思表示をしていたと認定できるかということが争われることになります