A 症状の固定後に、労働能力の全部又は一部を喪失させる障害を いいます。
A それ以上治療を続けても、病状が良くも悪くもならない状態に達したことをいいます。
A 自賠法施行令の別表第1及び第2を指し、自賠責保険金の支払限度額を定めています。
例えば、別表第2の1級は以下のとおりです。
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
第一等級 |
|
3,000万円 | 100% |
A 損害保険料率算出機構が、後遺障害診断書記載の診断内容に基づき、障害等級認定基準(労災保険における基準ですがこれに準拠することとされています 。)を用いて認定していきます。
A 拘束されませんが、実務上は強い影響力を持ちます。
A 身体障害が1つであれば難しくはないのですが、実際には、2以上の身体障害があるケースが少なくありません。
詳細は別の機会に譲りますが、ここでは、①障害の部位(障害がどこにあるか、例えば、眼球、鼻、口など)、②障害の系列(どのような障害か)、③障害の序列(労働能力喪失の程度はどれくらいか、つまり第1級から第14級までの14段階のいずれに該当するか)という視点を持つことが必要です 。
A 損害保険料率算出機構に不服申し立てをすることができます。
A 「認定等級に不満です」などと記載しただけでは認定が覆る可能性は極めて低いです。もし可能であれば主治医の意見書や根拠資料などを添付すべきです。
A 後遺障害等級認定の基礎資料となる診断書をいいます。医師が作成するもので、症状固定日、傷病名、自覚症状、他覚症状、検査結果等が記載されるものです。
A 自覚症状については前もってメモを作成して持参すれば足ります。それ以外の記載について、実際には、医師によっては内容が不十分な場合もあります。例えば、上下肢の機能障害については、健康な側の運動領域や他動領域の記載がないと障害等級認定ができない場合があり得ますが、そのための検査データを欠く場合などです。その背景として、医師は治療を使命としており、症状固定後の後遺障害診断書の作成には興味も関心も抱かない可能性があることを知っておくべきです。