交通事故Q&A

Q1 交通事故解決までの流れを教えてください。

①事故発生

不幸にして交通事故の被害に遭った場合、まずは、すぐに警察に連絡をしてください。後述するように、警察への届け出は極めて重要です。
次に、ご自身の加入する保険会社へ連絡をしてください。事故の内容や、保険の契約内容にもよりますが、事故への対応や補償を行ってもらえる場合があります。

②治療

交通事故で負傷をされた場合は、速やかに整形外科等で適切な治療を受けるようにしてください。むち打ちなど、事故からしばらくたって症状が出ることがあります。おかしいと思ったらすぐに、病院で診察を受けるようにしてください。また、併せて、警察に物損事故として届けている場合は、人身事故へ切り替えてもらうよう、警察に届けてください。時間が経ち過ぎると、切り替えを拒まれるケースがありますので、注意が必要です。

③治療費の打ち切り

加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が治療費を負担してくれることがほとんどですが、治療を開始して数か月経つと、保険会社から治療費支払いの打ち切りを求められる場合があります。弁護士が介入することで、治療費の支払いが延長されることもありますので、保険会社の対応に不満を感じる場合は弁護士にご相談ください。

④症状固定~後遺障害等級認定

これ以上治療を続けても症状が治癒しない場合、症状固定の診断を医師から受けます。その後、後遺障害の等級認定を受けることになります。
ここで後遺障害と認定された場合、それを前提とした損害賠償額を算定することになります。適切な等級認定が受けられるよう、事前に弁護士へ相談されることをお勧めします。

⑤示談交渉

加害者の保険会社から、損害賠償額の提示が行われます。後述するように、弁護士が介入することで、支払いの提示額がアップすることがあります。保険会社の提示に納得がいかない場合は、一度弁護士へご相談ください。

Q2 事故の相手が「必ず支払うので警察には届けないでほしい」と言っています。それでも警察には届けるべきですか。

自動車事故が発生した場合事故の当事者は、物損事故か人身事故かに関わらず、警察に届け出る法的義務を負っています(道路交通法72条1項)。
また、警察に届け出を行っていなければ、保険金を請求する際に必要となる、交通事故証明書の交付が受けられず、保険金を受領できなくなる場合があります。
したがって、自動車事故に遭った場合には、速やかに警察に届けるべきです。

Q3 病院から「交通事故なので自由診療でないと受け付けない」と言われました。健康保険は使えないのでしょうか。

厚生省(現厚生労働省)から、交通事故でも健康保険が使うことができる旨の通達が出されており(昭和43年通達106号)、自動車事故の場合でも健康保険を使うことは可能です。
相手方に100%過失があるような場合は、自由診療でも問題ありませんが、こちらにも過失があるような場合であれば、後で治療費の一部を自己負担しなければならなくなりますので、健康保険を使うようにしてください。

Q4 通勤中事故に遭いました。労災保険は受けられるでしょうか。

自動車事故による傷害が、「通勤による負傷」と認められれば、労災保険による給付を受けることができます。
ただし、基本的に労災保険と自賠責保険の両方から支払を受けることはできず 、また労災保険の給付を受けた部分については、損益相殺的取り扱いがなされ、加害者に対する損害賠償請求が出来なくなります 。
また、事故の内容やけがの症状によっては、労災保険から先に請求した方が、メリットがある場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

Q5 病院ではなく整骨院で治療したいのですが、大丈夫でしょうか。

人によっては、病院での治療よりも、整骨院での治療の方が、治癒効果が大きいこともあります。保険会社、も必要性があれば、整骨院での治療費も負担してくれることが多いので、まずは保険会社に対し、整骨院での治療を行いたいことを伝えて下さい。
ただし、整骨院で治療を行う場合には1点注意しなければならないことがあります。後遺障害等級認定を受ける上で必須である後遺障害診断書を作成できるのは、医師だけです。したがって、病院での治療を一切行わず、整骨院でのみ治療を行った場合、後遺障害が残存しているにもかかわらず、後遺障害診断書を作成してもらえないということにもなりかねません。病院での治療も定期的に受けるようにしてください。

Q6 一括払い(任意一括請求)や、被害者請求とはどのようなものですか。

一括払いとは、加害者が任意保険に入っている場合に、任意保険会社が自賠責保険金と任意保険会社支払い分を、被害者に対して一括して立替払し、その後、任意保険会社が自賠責保険会社に請求するというものです。
この場合、本来別々に請求しなければならない自賠責保険と任意保険の請求手続きを、一括で行え、また、自賠責請求に必要な書類等の準備も任意保険会社が行ってくれるため、被害者には手間を省けるというメリットがあります。
一方で、自賠責保険の請求を被害者自身で行うこともできます(被害者請求)。後遺障害が残存するようなケースでは、加害者側の任意保険会社による不当な介入の可能性も考えられるため、被害者請求も検討すべきです。ただし、請求手続は煩雑で必要書類も多いため、被害者請求を行う場合には、弁護士へのご相談をお勧めします。

Q7 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準とはどのようなものですか。

①自賠責基準

自賠責基準とは、自動車賠償責任法に基づき定められた支払い基準額です。自賠責保険は強制加入保険であり、人身被害者救済のための最低保障が目的ですから、その額もかなり低額です。

②任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が内部的に定めている支払い基準であり、加害者が任意保険会社に加入している場合には、この基準をもとに保険金額を提示してきます。上記①だけでは不足する分をカバーすることを目的としていますが、下記③に比べれば低額なことが多く、特に重大事故の場合は大きく差が出ることがあります。

③弁護士(裁判)基準

弁護士(裁判)基準とは、過去の裁判例の蓄積から割り出された支払い基準です。被害者が本来受け取ることのできる、正当な賠償額であると言えます。この基準で賠償を受けるには、基本的には裁判によることになりますが、示談交渉の段階であっても、弁護士が介入することで、任意保険会社が②から③近くまで、支払い提示額をあげてくることもあります。

Q8 過失割合とはどのようなものですか。また、どのように決まりますか。

損害賠償額を算定するに当たっては、被害者側にも何らかの責任(過失)があるときには、損害の公平な分担という見地から、その責任に応じて、賠償額を減少させます。これを過失相殺と言います。そして、事故の加害者と被害者にどれくらいの過失があったかという度合いを割合で表示したものを過失割合と言います。
交通事故は全国で大量に起きているので、裁判所ごとに大きく認定が異なることがないよう、過失相殺基準が公表されています。代表的なものとして、別冊判例タイムズ16号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」などがあり、このような基準が実務上大きな影響力を持っています。

Q9 交通事故の損害賠償はいつまで請求できますか。

交通事故の損害賠償請求の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年です。「損害を知った時」というのは、傷害の場合は、実務上症状固定日又は治癒日とされています。

Q10 交通事故に遭って仕事を休みましたが、有給休暇をつかったので給料には影響がありませんでした。それでも休業損害は認められますか。

有給休暇は労働者の持つ権利として、財産的価値を有するものですから、自動車事故の結果、これを消費せざるを得なかった場合には、それを自動車事故と因果関係を有する財産的損害として、損害賠償を請求することができます。

Q11 仕事に影響が出るのを防ぐため、レンタカーを借りようと思います。レンタカー代は払ってもらえますか。

レンタカー代等、代車使用料を損害賠償として認めてもらうには、代車使用の必要性が認められなければなりません。日常的に車を使用している場合であっても、公共交通機関やタクシー等で代替することが困難である事情がなくてはなりません。
また、代車の使用期間は、客観的に修理に必要な相当期間とされることが多く、認められても1~2週間程度というのが普通です。

Q12 どのような案件であれば弁護士に相談した方が良いですか。

過失割合や、加害者側より提示された示談額に納得がいかない場合にはもちろんですが、交渉自体が精神的に負担となるような場合でも弁護士を積極的に利用されることをお勧めします。近年は弁護士費用特約の普及が進んでおり、これを活用すれば、弁護士費用の負担をすることなく弁護士に依頼することができます。まずは、加入している保険会社に、弁護士費用特約の有無を確認されることをお勧めします。

Q13 交通事故を起こした場合どのような処分を受けますか。

あなたが交通事故の加害者になってしまった場合に、国から受ける可能性のある処分には①罰金や禁固・懲役といった刑事処分と②免許の停止や取り消しなどの行政処分があります。①と②は、それぞれ別個独立したものですので、「罰金を支払ったから免停は受けずに済む」というようなものではありません。